相続において相続人となる人は、相続に関していくつかの意思を選択することができます。
相続における意思表示のひとつが相続放棄です。
では、相続放棄とはどのような場合に行うのでしょうか?
また、相続放棄を行うにはどのような手順や必要書類がいるのでしょうか?
この記事では、相続放棄の概要や、相続放棄を行う手順や必要書類といった点について詳しく解説します。
相続放棄の必要書類の前にそもそも相続放棄を行う理由とは?
相続放棄に必要な書類などを確認する前に、そもそも相続放棄とはどのようなものなのかといった点がわからないといった人も多いのではないでしょうか?
相続放棄の内容や相続放棄を行う理由などについて詳しく解説します。
相続放棄とは?
自分の親や兄弟などが亡くなると、法定相続人である場合や遺言などにより故人の遺産を引き継ぐことになります。
これを相続といいます。
相続放棄とは、法定相続人や遺言で指示された相続人となっていた場合でも相続権を一切放棄することができる意思表示です。
相続放棄を行うことにより、初めから相続人ではないとみなされますので、財産を相続することはありません。
また、相続において切っても切り離せないのが相続税の納税です。
相続する財産が一定の額を超えると相続税の課税対象となってしまいます。
しかし、相続放棄することにより財産も引き継ぎませんが相続税を納税する必要もありません。
被相続人の相続に関する一切のことから関係性をなくすことができるのが相続放棄という意思表示です。
なぜ相続放棄を選択するのか?
相続において、どのようなケースで相続放棄を行うのでしょうか?
相続の対象となる財産には現金や株券、不動産といったプラスの財産だけではなく借金や不動産購入時のローンなどの負債もマイナスの財産として相続されます。
プラスの財産とマイナスの財産を合算すると、場合によってはマイナスの財産が多くなり借金を抱えてしまう可能性があるのです。
相続人というだけで親や兄弟の相続により借金を背負うことになってしまうのは受け入れがたいでしょう。
このような場合、相続放棄を行うことで借金を背負うことはありません。
また、被相続人との関係性が悪く関係性を持ちたくないといった人も相続放棄によって、財産の相続を拒否することが可能です。
相続放棄を行う手順と必要書類を集めるタイミング
ここまでは、相続放棄の内容や相続放棄を行うケースなどについて解説してきました。
相続放棄は、マイナスの財産が多い場合などに効果的な方法であることがわかります。
では実際に相続放棄を行うにあたって、どのような手続きを行えばいいのでしょうか?
ここからは相続放棄を行う手順と必要書類を集めるタイミングなどについて詳しく解説します。
申請先は家庭裁判所
相続放棄を行う場合、申立を行う先は家庭裁判所となります。
また、忘れてはいけないのが相続放棄を行う時期には期限があるという点です。
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知ってから3カ月以内に行わなければいけません。
3カ月以内となると実際に手続きの時間などを考えた場合、あまり時間はありませんので早急に申請や手続きを行う必要があります。
しかし、場合によっては3カ月を過ぎてしまったとしても相続放棄が認められることもありますので絶対に3カ月以内の申請というわけでもありません。
しかし、余計な心配をしなくてもいいように3ヵ月以内に申請できるようなスケジュールで相続放棄の手続きを進めましょう。
最初に必要な書類を集める
後ほど詳しく解説しますが、相続放棄の申請にはいくつかの必要書類があります。
相続放棄の書類は、それぞれの内容に合わせた個別の書類と全員が共通して必要な書類など状況によってさまざまです。
家庭裁判所のHPからダウンロードして作成する書類から、役所などで取得する書類などがあります。
書類に不備がある場合や、書類が足りない場合などは、再度作成しなければいけませんし再度書類を取得しなければいけません。
書類の準備に手間取ってしまうとあっという間に時間がたってしまいます。
そのため書類などを間違わず時間を浪費しないように、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが一般的です。
自分で調査して相続放棄の書類を集めるよりも、専門家の適切なアドバイスを受けながら書類を集める方が効率的に相続放棄の手続きを進めることができます。
相続放棄申述書の記入
必要な書類として真っ先に挙げられるのが相続放棄申述書です。
家庭裁判所のHPからダウンロードした書面に記載する必要があります。
書面の作成自体はそう難しいものではないので、苦労なく記入できるでしょう。
相続放棄申述書で注意するポイントは、なぜ相続放棄を行うのかといった理由の記入です。
理由が不正確だと、そのほかの書類提出などが求められます。
理由の部分に関しては、専門家に相談することや、実際に相続放棄を行った人などの記入事例などを参考にすることで、一度も訂正なく相続放棄申述書を完成させることも可能です。
家庭裁判所に書類の提出
相続放棄申述書を記入し、必要書類を集めるといよいよ裁判所へ相続放棄の申し立てを行います。
提出する家庭裁判所は、被相続人が最後に住民票のある地域管轄の家庭裁判所です。
書類の提出は、郵送でも直接持ち込みでもどちらでも構いません。
照会書の返送
家庭裁判所に書類を提出すると通常1週間から2週間後に照会書が届きます。
これは、相続放棄を本当に行うかどうかの確認や、被相続人が亡くなったことを知ったのはいつなのかといった最終確認の通知です。
なぜ、最後に相続放棄を本当に行うかどうかを確認するのは、相続放棄が受理されてしまうと撤回ができないからです。
あわせて他の相続人が受け取る財産を増やしたいから、無断で相続放棄の申請を行うことも考えられます。
きちんと相続の権利者本人が相続放棄を行っているかどうかを確認するためのものでもあるのです。
もし、照会書に記載することと、申し立てされた内容に相違がある場合は、後日説明を求められることになります。
照会書は裁判所側から最終確認の通知と考えればいいでしょう。
相続放棄が確定
照会書と申し立てた内容に相違がなければ、相続放棄申述通知書が届きます。
これで相続放棄が無事なされたということです。
書類を集めるところから含めると、多くの手順を経て相続放棄を行わなければならないことがわかります。
相続放棄は、非常に重要な手続きとなりますので、万が一のトラブルがないように、多大な労力をかけて申し立てを行わなければいけません。
何度か繰り返していますが、被相続人が亡くなってから3カ月以内に申し立てを完了しなければいけませんので、綿密な準備や行動がポイントといえるでしょう。
相続放棄に必要な書類
相続放棄の手続きで、受理されるまでの手順をひと通り解説しました。
複雑でわかりにくいと感じるかもしれません。
そのため専門家に依頼する人も多いのですが、個人で行っても専門家に依頼してもどちらでも手続きは可能です。
しかし、必ず個人で行わなければいけないことがあります。
書類の取得や記入です。
ここからは、相続放棄に必要な書類について解説します。
相続放棄申述書
共通の書類として必要なのが、相続放棄申述書です。
非常に重要で必ず自分で記入しなければいけません。
前述しましたが、記載する内容自体にそう難しいものはありませんが、なぜ相続放棄を行うのかについての理由はとても大切なポイントです。
内容によっては、資料の追加や説明書の同封といった対応が必要になるでしょう。
故人の住民票除票
故人、つまり被相続人の住民票除票が必要です。
取得できる場所は、被相続人が亡くなった時点の本籍地にある役所で取得できます。
ここで大切なポイントは、生まれた時から亡くなったときまですべての戸籍が必要という点です。
生まれてから亡くなるまで戸籍が全く変わっていなければ、最後の本籍地になる役所で被相続人の住所の移り変わりなどがすべてわかります。
この場合は、比較的難しくはありません。
しかし、本籍地が生前どこかの時点で変更されている場合は、生まれてから亡くなるまでの経緯が必要ですので、当時本籍地があった役所への戸籍請求が必要です。
自分で出向く必要はありません。
郵送などでのやり取りも可能ですし、代理人となる専門家が取得することもできます。
申立人の戸籍謄本
申立人の戸籍謄本も必要になります。
ここでの注意点は、必ずしも住民票がある場所と本籍地が一緒ではないという点です。
自らの戸籍謄本でも取得できる場所は、本籍地がある役所になります。
戸籍のある場所が遠方にある場合は、その役所が指定する書面と手数料を小為替などで支払い、取得することが可能です。
手数料は300円〜500円程度を考えておくといいでしょう。
収入印紙や切手
収入印紙や切手なども必要になりますので、ここもチェックしておきましょう。
収入印紙は800円程度、切手は400円程度となりますが、切手に関しては80円切手を5枚程度購入し、裁判所へ送る必要があります。
印紙が必要なのは、相続放棄にかかる書面において印紙の貼付が必要な書面があるからです。
切手を80円切手で複数枚準備しなければいけないのがわからない人もいるのではないでしょうか?
手順のところで解説したように、照会書や相続放棄申述通知書が相続放棄申し立て者、つまりあなたに書類を返送する際に必要だからです。
基本的に裁判所から郵送される書面に関しても、郵送費用を負担しなければいけませんので、切手が必要となります。
その他のケースに応じた書類
ここまでは共通する書類となり、相続放棄においては誰もが揃えなければいけない書類です。
しかし場合によっては、他の書類を提出する必要があります。
基本的には相続順位が低くなるごとに集める書類が多くなり、関係者の戸籍謄本が必要になります。
その上の順位の相続人がいないことを証明するための戸籍謄本が必要と考えておくといいでしょう。
まとめ
相続放棄について内容から手順、必要な書類などについてひと通り解説しました。
相続放棄は非常に重要な意思決定です。
財産を引き継ぐ権利を放棄する内容ですので、提出する書類も多くなってしまいます。
弁護士や司法書士などの専門家に依頼する場合は、数万円の手数料が必要となりますが、時間切れでマイナスの財産を引き継ぐ最悪のパターンを回避するのには効果的です。
ただし、専門家に依頼するとしても、申立人となるあなたが内容を知っておかなければ手続きに時間がかかることになってしまいます。
相続放棄の理由はさまざまです。
相続は自分自身の財産に関して非常に重要な問題ですので相続放棄の方法などをしっかりと理解して最善と思われる方法を選択しましょう。