相続において気になるのが、どのような財産が相続の対象になるのかといった点です。相続における財産額をしっかり把握していなければ、相続税がどのくらいかかるのか?相続税に対する対策はどのくらい行わなければいけないのかといった点もわかりません。
特にわかりにくい財産として挙げられるのが生命保険金です。生命保険金は保険料負担者によって課税対象となる税金が決まるなど若干複雑な面があります。この記事では、生命保険金と相続税の関係性について解説していきましょう。

相続税における生命保険金はみなし相続財産となる

相続税における生命保険金

相続税の対象になる財産とは、被相続人が亡くなった時点で所有している財産となります。
生命保険金は亡くなった時点で所有しているわけではありませんので、相続の対象となる財産ではないように思われがちです。確かに民法上において生命保険金は、相続財産とは位置付けられていません。

しかしかけられている保険金額によっては生命保険金が多額の財産となる可能性もあります。そうなると、相続前に多額の現金を保険料として支払い、亡くなった後に保険金として帰ってくるなど相続税逃れの方法も取られそうです。そのため生命保険金は相続税法上、みなし相続財産として相続税の課税対象となっています。

生命保険金は相続税において非課税枠がある

生命保険には非課税枠がある

生命保険金が相続税の課税対象だった場合、保険金額全てが相続税の対象となるわけではありません。生命保険金に関しては、相続税に関して一定の非課税枠がありますので非課税枠を超えた部分において、課税対象となります。

非課税枠の計算方法は下記のとおりです。

生命保険金非課税枠=500万円×法定相続人の数

となります。

例えば、生命保険金額が2,000万円で法定相続人が3人の場合
非課税枠は、3人×500万円=1,500万円となります。
保険金額が2,000万円ですので
2,000万円-1,500万円=500万円
つまり課税対象となるのは500万円となります。
今回のケースにおいては1500万円以下の生命保険金額の場合は非課税枠以下となり、相続税の対象とはなりませんので、きちんと理解しておきましょう。

生命保険金は、保険料負担者によって相続税の課税対象が決まる

生命保険の課税対象

生命保険金はみなし相続財産とみなされ、相続税の課税対象となると前述しました。しかし、生命保険金全てが相続税の課税対象となるわけではありません。保険料を負担しているのが誰なのかによって課税対象となる税金が異なります。ここからは生命保険金の負担者による課税対象の違いについて詳しく解説します。

生命保険金が相続税の課税対象となる場合

生命保険金が相続税における課税対象となるのはどのような場合なのでしょうか?被相続人自らが生命保険の保険料を支払っている場合は、相続税の課税対象です。夫が自分自身に生命保険をかけ自ら保険料を支払っている場合、保険金額の受取人が妻などになっていると相続税の課税対象となります。
先ほど生命保険が相続税の対象となると非課税枠がある点や、計算方法などについて前述しました。法定相続人以外の人が相続した場合や、相続放棄をした人がいる場合などは、非課税枠が適用されません。全てのケースにおいて非課税枠が使えるわけではない点を理解しましょう。

生命保険金が所得税の課税対象となる場合

生命保険金が所得税の課税対象となる場合もあります。保険金を受け取る予定の人が保険料を支払っていた場合は、所得税の対象です。父親の生命保険の保険料を子供が支払い、父親が亡くなった場合にその子供が受取人となっている場合などにおいては所得税の対象となります。所得税の課税対象となると、相続税とは税率なども異なりますので注意しておきましょう。

生命保険金が贈与税の課税対象となる場合

生命保険金が贈与税の対象となる場合もあります。このケースは被保険者、保険の負担者、保険金受取人すべてが異なる場合です。事例として夫の生命保険の保険料を妻が払い、保険金額の受取人は子供といったケースが挙げられます。
贈与税も相続税や所得税とは税率が異なりますので、保険料負担者によって、どの課税対象となるのかを把握しなければ正確な分析はできません。

生命保険を活用した相続税の対策は?

生命保険を活用した相続税対策は?

生命保険は、うまく活用することによって相続税の対策につながります。この章では、生命保険を活用した相続税対策について詳しく解説します。

一時払い終身保険に加入する

生命保険にまだ加入しておらず、相続税対策を行う必要がある場合は、一時払い終身保険に加入することも効果的です。一時払い終身保険とは契約するときに保険料を一括で支払うことにより満額の保険金額を受け取ることができます。
前述しましたが、生命保険はみなし相続財産として相続税の課税対象です。しかし、生命保険には非課税枠があり法定相続人×500万円に関しては非課税となります。例えば、法定相続人が3人だった場合1,500万円までは非課税です。
保険料を1,500万円支払い1,500万円の生命保険に加入することにより相続税の対象となる財産を節税することができます。
このような意見から生命保険は、相続税対策に効果があることがわかります。

生前贈与を活用する

相続税は、現金一括での納税が原則となっています。不動産の財産などが非常に多い場合など、相続税の納税資金が足りないといったケースも考えられるでしょう。そこで、現金を暦年贈与の範囲で子供に贈与することで、財産を圧縮することが可能です。
さらに、相続人は贈与された現金で被相続人を被保険者、相続人が保険料負担者となる生命保険に加入すると、生前贈与で受け取る現金の無駄遣いをするリスクをなくします。更にこの場合、生命保険は所得税の課税対象となり、一時所得として所得を半分にして所得税を計算するため所得税の税額を少なくすることができる点もポイントです。
毎年決まった金額を定期的に贈与してしまうと、定期贈与とみなされ贈与税が課税される可能性もありますので、毎年贈与契約書を締結するといった対策が必要です。

まとめ

生命保険の相続税

生命保険は、相続人が亡くなった時点で所有している財産では有りませんので相続税の対象とならないと思いがちです。しかし、みなし相続財産にはなりますので、相続税の対象です。しかし、保険料をだれが負担しているのかによって課税対象となるのが相続税、所得税、贈与税のいずれかに分類されます。
生命保険に加入することにより、相続税の対策として活用できるケースもあります。専門家に詳しく話を聞き、対策を考えることで効果的な相続税対策に利用することが可能です。