被相続人が亡くなり、その人が資産家であった場合、相続税の支払いがどれくらいかかるのかについて非常に不安を感じるかもしれません。相続税の納税について調べているとよく出るのが相続時精算課税制度ではないでしょうか?
しかし、相続時精算課税制度がどのようなものかわからないといった人も多く、有効活用できる機会を失っている可能性も考えられます。この記事では、相続時精算課税制度の特徴や相続時精算課税制度を利用するメリットやデメリットなどについて詳しく解説します。

相続時精算課税制度の概要や特徴について

相続時精算課税制度の概要や特徴について

相続時精算課税制度にはどのような利用法があるのかを知る前に、そもそも相続時精算課税制度の内容について知っておく必要があります。まずは、相続時精算課税制度の特徴や計算方法などについて具体的に解説していきましょう。

相続時精算課税制度とは?

相続税の負担を少しでも軽減するために、資産家は相続前からいろいろな対策を行いますが贈与の有効活用などが節税対策として挙げられます。相続時精算課税制度とは生前贈与を行った場合に選択することができる、贈与税に関する制度です。
60歳以上の両親や祖父母が18歳以上の子供や孫に贈与を行う場合、2,500万円までは非課税となります。また、2,500万円を超過した部分に関しても、贈与税の税率が一律20%となる制度です。
相続税、贈与税とも、相続する財産や贈与する財産が多ければ多い程、税率が上がる累進課税制度を採用しています。そのため財産額によっては、相続税を納税するよりも税率を大きく抑えられるといえるでしょう。
また、贈与税に関していえば毎年110万円までは暦年贈与しても非課税となりますが、相続時精算課税制度は先ほど述べたように非課税枠は2,500万円です。非常に大きな非課税枠があるといったことが挙げられるでしょう。

相続時精算課税制度の利用はどんな時?

では、相続時精算課税制度を利用するのはどのような人が利用できるのでしょうか?先ほど、60歳以上の父母や祖父母が18歳以上の子供や孫に対して利用できる制度と述べましたが、直系血族に限ります。
養子縁組した子供や孫への贈与でもこの相続時精算課税制度を利用可能です。ただし、養子縁組後の贈与のみ適用可能となり養子縁組前になると適用外となりますので注意しておきましょう。

相続時精算課税制度はどのように計算する?

2,500万円までの贈与に関しては非課税なのですが、2,500万円を超える部分に関しては一律20%が贈与税として課税されます。つまり3,000万円の財産において相続時精算課税制度を利用する場合、2500万円までは非課税ですので3,000万円−2,500万円=500万円の部分が課税対象です。

贈与税は一律20%ですので

500万円×20%=100万円

つまり100万円が贈与にかかる税額となります。詳しい計算額は下記の通りです。

(課税価格−2,500万円)×20%=贈与税額

相続時精算課税制度を利用した場合は、上記の計算式で税額を算出します。

相続時精算課税制度を利用するメリットとは?

相続時精算課税制度を利用するメリットとは?

ここまでは、相続時精算課税制度の特徴や計算方法といった点について解説しました。ここまで見ると、相続税の対策として非常に効果があるように感じます。では、総合的に相続時精算課税制度を利用した場合、どのようなメリットを得ることができるのでしょうか?
ここからは、相続時精算課税制度を利用した場合のメリットについて解説します。

非課税贈与の額が大きい

相続時精算課税制度の最大のメリットとして、被相続人が60歳以上の場合、18歳以上の子供や孫の贈与が2,500万円まで非課税になるという点です。一般的な贈与を用いると毎年最大110万円までが非課税となりますので、2,500万円の贈与を非課税とするためには20年超の期間がかかることになります。
一括で2,500万円を無税で贈与することができるといった点が大きなメリットです。また、一括で贈与する必要もなく、前年に1,500万円の贈与を行うと、次の年に1,000万円の合計2,500万円としても相続時精算課税制度を利用すると非課税となります。定期的に一定の現金などが入る場合にも複数年の利用により、2,500万円まで非課税にすることが可能です。

贈与税が一定になる

2,500万円を超える部分に関しては、贈与税の課税対象となりますがこれも前述したように20%が課税されます。贈与税は贈与する額が多ければ多い程、税率が上がる累進課税制度を採用しており、最大の税率はなんと55%もの税率です。
非常に大きな税率となり、20%である相続時精算課税制度との差額は35%もあります。財産が多く、多額の贈与が必要な場合などには大きなメリットになるといえるでしょう。

相続対策に有効

相続時精算課税制度は非課税枠が2,500万円まで広がり、贈与税も一定の税率となる制度です。
つまり、贈与が大変やりやすくなりますので、財産を圧縮するのに効果的といえます。財産を圧縮することにより、前述したように相続税の対策としての利用も可能です。相続税も、贈与税と同様に相続する財産が多ければ多いほど税率が高くなります。
相続税の最大税率も55%と非常に大きい税率となるため相続時精算課税制度を利用することで、財産を圧縮し相続税を抑えることが可能です。相続では親族間の争いになることも多いのですが、相続時精算課税制度によって贈与を多くすることで相続における争いを防止する効果もあります。
この相続時精算課税制度は、相続税対策に非常に有効な制度といえるでしょう。

相続時精算課税制度を利用するデメリットとは?

相続時精算課税制度を利用するデメリットとは?

相続時精算課税制度の利用はメリットばかりではありません。デメリットもありますので、メリットとデメリットをしっかりと理解しておかなければ、相続時精算課税制度を利用するかしないのか判断がつきやすくなります。
ここからは、相続時精算課税制度を利用するデメリットについて解説しましょう。

暦年贈与が利用できない

一度でも相続時精算課税制度を使ってしまうと暦年贈与に戻すことができなくなってしまいます。暦年贈与とは毎年110万円の贈与に関しては非課税となりますので、暦年贈与をうまく利用することにより、相続財産の圧縮が可能です。
暦年贈与をうまく利用した場合がいいのか、相続時精算課税制度を利用するのがいいかは、被相続人の資産や相続人の人数などによっても異なります。安易に相続時精算課税制度を利用してしまうと暦年贈与が使えなくなってしまうので十分に検討した方がいいでしょう。
しかし、近年税制改正により暦年贈与が廃止され、相続時精算課税制度に一本化されるといったことも話し合われていますので今後の状況を注視しておく必要があります。

小規模宅地の特例が使えない

所有している財産に土地などの不動産がある場合なども注意が必要です。相続において不動産を評価する場合、一定の条件を満たすことにより小規模宅地の特例を利用することができます。小規模宅地の特例とは不動産の評価額を最大80%まで減額することができる制度です。
しかし、小規模宅地の特例を利用できるのはあくまでも相続する土地に利用できますので、贈与においては適用外となってしまいます。不動産に関しては小規模宅地の特例が利用できると、大きな財産圧縮になりますので、どちらにメリットがあるかを十分に検討する必要があるでしょう。

贈与税の申告が必要

相続時精算課税制度を利用する場合、贈与の額に関わらず行わなければいけないことがあります。確定申告です。相続時精算課税制度には贈与税の申告と同時に相続時精算課税制度選択届出書を提出しなければいけません。暦年贈与の場合は確定申告の必要がありませんので、少し手間がかかることになります。
確定申告の有無についても相続時精算課税制度の利用には検討が必要です。

まとめ

まとめ

この記事では相続時精算課税制度の概要やメリット、デメリットについて詳しく解説してきました。うまく利用することで、相続時の財産を大幅に圧縮できる効果が見込めます。しかし、暦年贈与や小規模宅地の特例を利用した方が相続財産の圧縮に繋がる場合もありますので、かんたんに利用できる制度ではありません。
税理士などの専門家にも話を聞きながら、相続時精算課税制度を利用するかどうかを決めましょう。相続時のトラブルはなるべく避けるために、相続時精算課税制度などを利用してうまく財産を承継させる方法を検討するなど早めの相続対策が必要です。