相続税の基礎控除

相続税の基礎控除

自分の親が亡くなってしまった、というときに、はじめて相続税のことを意識する人は多いようです。ただでさえ、葬式の手続き、相続そのものの手続きなど、やることが多いため、ここで事前に知識を蓄えておくことは大変大きな武器になります。
いざというときに焦って失敗しないよう、先に知識を身につけておきましょう。

相続税は誰にでもかかるの?

結論を先に書くと、実は相続税は統計的には9割程度の人にしか課せられないと言われています。
つまり、残りの1割の人にしかかからない税金ということです。

それは、相続税の基礎控除額が高額である、というのが大きな理由なのですが、どういうことなのでしょうか。

相続税が発生するか、どうやって判断するの?

まず基礎知識となりますが、相続税は、税務署から「納税してください」という連絡があるわけではなく、納税の必要があるかどうか、自分で判断して税金を納める必要があるものなのです。
実際には納税の必要があるのに放っておくと、あとで税務署から指摘されてしまって大変なことになる、という場合もあるため、必ず相続人自身で納税の必要があるかどうかを確認しましょう。
しかし、自分で判断するといっても、いったいどうやって判断するのでしょうか。

遺産総額と基礎控除額

相続税がかかるかどうかの判断基準は、ずばり「遺産総額」と「基礎控除額」です。
相続税の基礎控除額とは、「この金額までなら、相続税がかからない」という金額のことです。
遺産総額が基礎控除額を超えていなければ相続税がかからない、ボーダーラインのようなものですね。

基礎控除額

基礎控除額は、法定相続人の数に応じて変わります。具体的には以下の計算式で求めることができます。

基礎控除額の計算式
3000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)

法定相続人が1人の場合は、3000万円+(1×600万円)=4200万円
法定相続人が2人の場合は、3000万円+(2×600万円)=4200万円
法定相続人が3人の場合は、3000万円+(3×600万円)=4800万円

といった具合です。
相続人が1人しかいない、という場合でも3600万円が基礎控除額となり、法定相続人が多ければ多いほど、このボーダーラインが上がっていくというわけですね。
つまり、遺産総額が3600万円までであれば、基礎控除額を超えることがないため、相続税はかからない、というわけですね。これが、相続税は9割の人にはかからない、と言われる理由です。

法定相続人の人数に応じて、というのは、法定相続人の数が多いほど、被相続人の財産形成に貢献したはずである、このため、基礎控除の額も多くしましょう、という制度設計からなるものです。

相続人は、家庭裁判所に対して相続放棄を行うことができます。
相続放棄をした人は、相続人とはなりませんが、基礎控除額の計算においては、「相続放棄をした人も法定相続人としてカウントすることができる」ので、相続放棄をしている人がいても、基礎控除額には影響を及ぼさないことに気をつけましょう。

法定相続人とは

相続の世界においては、亡くなった人のことを被相続人、財産を引き継ぐ人のことを相続人といいます。
法定相続人というのは、「法律によって遺産相続をすると定められている相続人」のことです。
配偶者は必ず法定相続人となりますが、配偶者以外には順位が定められており、子ども、親、兄弟姉妹のように、第3順位まで定められています。
法定相続人は、先順位の人がいる場合、後順位の人は相続人にはなれないという決まりがあることも特徴です。

遺産総額の計算

基礎控除額のほうが遺産総額よりも多ければ、相続税はかからないということを説明してきましたが、遺産総額はどのように計算すれば良いのでしょうか。
相続する財産は、大きく分けて3つあります。

原則として、相続財産は、「相続開始時の時価」で評価されることとされています。
評価については複雑なケースもあり、評価額を間違えてしまうと、税務署から指摘されることもあるため、税理士などの専門家に相談するのも選択肢の一つです。

預貯金や不動産などのプラスの財産
被相続人が持っていた預貯金、不動産、株式などのプラスの財産は相続財産となります。
この中で、特に不動産はいくらとして評価するか、その計算が特別で難しいところがあります。
借金やローンなどのマイナスの財産
相続財産には、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。住宅ローンなどで残債務が残っている場合にも、銀行への借入金残高は相続財産とされるというわけです。
また、葬儀費用についても、このマイナスの財産に組み入れられます。
死亡保険金や死亡退職金などのみなし相続財産
相続財産のなかで特に注意が必要なのは、通常の相続財産とは扱いが異なるとされる「みなし相続財産」です。
みなし相続財産とは、「相続で取得したものではないけれど、相続税法では相続財産として扱う財産」のことです。言葉で書くとなんだか難しいですね。具体的には以下のようなものが挙げられます。

(みなし相続財産の例)
死亡保険金、死亡退職金、生命保険契約に関する権利、債務免除による利益 その他もろもろ

この中で、他と比べて圧倒的に多いのが、死亡保険金と死亡退職金です。
死亡保険金と死亡退職金にはそれぞれ「500万円×法定相続人の数」という非課税枠があります。

みなし相続財産は、遺産分割の対象とならない上、そもそもその判定が難しいです。「不安だな」と感じたら、税理士に相談しましょう。

遺産総額が基礎控除額を超えた場合

遺産総額が基礎控除額を超えた場合

遺産総額が基礎控除額を超えてしまった場合でも、特例の適用ができる場合があります。
いずれも控除される金額が大きく、適用できれば納税額をかなり減額できる可能性のあるものですから、適用できるかどうかは必ず確認したいところですが、「特例として適用することができるか」という判断が難しいので、税理士などに相談するようにしましょう。

特例や税額控除の例

小規模宅地の特例
自宅などの土地の評価額を減額できるもの
配偶者控除
被相続人の配偶者に適用されるもの
未成年者控除
相続人が未成年者の場合に適用されるもの
障害者控除
相続人が85歳未満の障害者の場合に適用されるもの
相次相続控除
被相続人が、死亡されるまでの10年以内に相続を受けていた場合に適用されるもの

まとめ

まとめ

相続税がかかるかどうか、その判定方法や基礎控除額の計算方法について解説しました。
まずは基礎控除額を計算し、基礎控除額が遺産総額よりも高ければ、そもそも相続税は発生しません。
注意点としては、法定相続人の数を間違えないこと、遺産の額を間違えないことが挙げられます。

相続の根本である、「遺産相続を行う人が誰なのか」を押さえることが非常に重要となってきますので、判断に迷う場合には専門家に相談することをお勧めします。